ホーム > 事業紹介 > 建設施工事業 > 改正省エネ法のポイント

改正省エネ法のポイント

今回の改正により事業所単位から事業者単位(企業単位)のエネルギー管理が義務づけられ、中小規模の事業場を数多く設置する事業者が新たに規制の対象となる可能性があります。

年間のエネルギー使用量が1,500kl以上となる事業者の目安

企業全体の年間の電力料金が9000万円前後なら該当する可能性があります。

小売店舗 (延べ床面積)
約3万m2 程度
コンビニエンスストア (店舗数)
30~40店舗 程度
オフィス・事務所 (電力使用量)
約600万kWh/年 程度
ファーストフード店 (店舗数)
25店舗 程度
ホテル (客室数)
300~400室 程度
ファミリーレストラン (店舗数)
15店舗 程度
病院 (病床数)
500~600床 程度
フィットネスクラブ (店舗数)
8店舗 程度

事業所の立地条件(所在地等)や施設の構成(例えば、ホテルの場合ではシティホテルとビジネスホテル、病院では総合病院と療養病院)等によってエネルギーの使用量は異なりますが、一般的な目安を例示しています。

工場・事業所単位から企業単位へ

今回の改正(平成20年5月改正)では、これまでの工場・事業場ごとのエネルギー管理から、企業全体での管理に変わります。したがって、企業全体(本社、工場、支店、営業所など)の年間のエネルギー使用量(原油換算値)が合計して1,500kl以上であれば、そのエネルギー使用量を企業単位で国へ届け出て、特定事業者の指定を受けなければなりません。

特定連鎖化事業者も新たに規制の対象となり得ます

コンビニエンスストア等のフランチャイズチェーンも同様に事業全体でのエネルギー管理を行わなければなりません。フランチャイズチェーン本部が行なっている事業について、約款等の取り決めで一定の要件を満たしており、かつ、フランチャイズ契約事業者(加盟店)を含む企業全体の年間の合計エネルギー使用量(原油換算値)が1,500kl以上であれば、フランチャイズチェーン本部がその合計エネルギー使用量を国へ届け出て、特定連鎖化事業者の指定を受けなければなりません。また、エネルギー管理指定工場の指定については、これまで同様に一定規模以上のエネルギーを使用する工場・事業場等は、エネルギー管理指定工場の指定を受けることとなります。

改正省エネ法:エネルギー使用量データの記録と経済産業局への届出

企業全体の年間エネルギー使用量が1,500kl以上ですか?
改正省エネ法・改正温対法対応 エネルギー集計管理・定期報告書作成ASPサービス「Ad-TEMS」の導入

改正省エネ法・改正温対法対応 エネルギーデータ一元管理・定期報告書作成サポートサービス「Ad-TEMS」

「Ad-TEMS」は、改正省エネ法・改正温対法に対応したエネルギーデータの一元管理と定期報告書作成をサポートいたします。

省エネ・CO2削減・改正省エネ法・改正温対法関連の各種サービスに関するお問い合わせお問い合わせフォームへ

改正省エネ法・改正温対法関連について

改正省エネ法・改正温対法に対応。
エネルギー使用量を一元管理するエネルギー集計管理・定期報告書作成ASPサービスです。

お問い合わせ

改正省エネ法・改正温対法関連の各種サービスは、お気軽にお問い合わせください 改正省エネ法関連に関するお問い合わせはこちら
お問い合わせフォームへ

ページの先頭へ戻る